根羽村観光協会について

名 称 根羽村観光協会
代表者 会長 川島達
所在地 長野県下伊那郡根羽村208-1
連絡先 050-5235-1583

根羽村観光協会規約

【総 則】

第1条

本会は、根羽村観光協会(以下「協会」という。)と称し、事務局は根羽村役場内及び根羽村商工会内におく。

第2条

協会は根羽村の観光資源、物産を広く紹介宣伝し、観光客の誘致を図り観光事業を通じて村の振興発展に寄与することを目的とする。

第3条

協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 自然環境の保護と植生物の復元に務め健全な観光環境の整備を行う
  • (2) 名所史跡、天然記念物の保護育成に務める
  • (3) 観光施設の整備充実並びに宣伝紹介
  • (4) 観光客の誘致案内及び接遇
  • (5) 環境保全観光地の美化清掃活動の推進
  • (6) 観光物産に関する出版物の刊行、土産品、催し物の開催並びに宣伝紹介
  • (7) 関係観光団体及び経済団体の連携
  • (8) その他協会の目的を達成するに必要な事項

【組 織】

第4条

協会はこの趣旨に賛同した個人及び団体をもって組織する。

【役 員】

第5条

協会に次の役員を置く。

会 長  1名
副会長  2名
理 事  10名以内
監 事  2名

第6条

役員は総会において選任する。

  • (1)会長は協会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、
       会長事故あるときはその職務を代行する。
  • (2)役員の任期は2か年とする。但し再任を妨げない。
       役員の任期満了しても後任者が就任するまでその職務を行い、
       補欠に就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。監事は、会計を監査する。

【顧問及び参与】

第7条

協会は総会の議決により顧問及び参与を置くことができる。

【会 議】

第8条

協会の会議は、総会、理事会とする。

第9条

総会は年1回招集する。

第10条

総会の決議を要する事項は次のとおりとする。

  • 1 規約の変更
  • 1 歳入歳出予算の議決及び決算の認定
  • 1 重要な事項の審議
  • 1 その他必要な事項

第11条

理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

【会 計】

第12条

協会の経費は会員の会費、補助金、事業収入及び特別寄付金、その他の収入をもってこれにあてる

第13条

協会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月31日に終わる。

【事 務】

第14条

協会に幹事若干名を置き、会長がこれを任免する。幹事は会務に従事する。

附 則

この規約は平成21年4月1日より施行する。